SSBJ開示基準 日本特有の取扱い
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)はサステナビリティ開示基準の公開草案を公表している。一定の要件を求めたうえで、わが国特有の取扱いも含まれており、その内容は次のとおり。
①報告期間と異なる算定期間の指標を開示することを許容
②財務諸表と異なるタイミングでのサステ情報を開示することを許容
③財務諸表とは別に開示することを許容(有価証券報告書の2段階開示)
④コネクティビティを開示(財務情報との関連性を開示)
⑤初年度経過措置(リスクと機会の非開示を許容)
気候関連開示基準案においてもわが国特有の取扱いを定めている。
GHG排出量についてGHGプロトコルとは異なる方法、例えば温対法に基づく対象企業がGHG算定・報告・公表制度に基づき算定することも許容される。この場合、当局に提出した排出量を開示することになり、財務諸表の報告期間との差異が1年を超えることも考えられる。
我が国の追加的な要求事項として、スコープ3開示は15カテゴリ別の開示が求められている。
なお、初年度経過措置として比較情報やスコープ3の非開示が許容されている。
①報告期間と異なる算定期間の指標を開示することを許容
②財務諸表と異なるタイミングでのサステ情報を開示することを許容
③財務諸表とは別に開示することを許容(有価証券報告書の2段階開示)
④コネクティビティを開示(財務情報との関連性を開示)
⑤初年度経過措置(リスクと機会の非開示を許容)
気候関連開示基準案においてもわが国特有の取扱いを定めている。
GHG排出量についてGHGプロトコルとは異なる方法、例えば温対法に基づく対象企業がGHG算定・報告・公表制度に基づき算定することも許容される。この場合、当局に提出した排出量を開示することになり、財務諸表の報告期間との差異が1年を超えることも考えられる。
我が国の追加的な要求事項として、スコープ3開示は15カテゴリ別の開示が求められている。
なお、初年度経過措置として比較情報やスコープ3の非開示が許容されている。