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(会計実務)減損会計(前編)

 こんにちは、公認会計士の細谷です。今回から減損会計について全2回で解説していきたいと思います。「減損会計って聞いたことはあるけれど、内容はよくわからないな」という人に向けて、なるべく平易な言葉で減損会計のイメージがつかめるように説明していきます。

 前偏(今回)は、減損会計の概要及び資産のグルーピング(STEP1)について説明します。後編(次回)は、減損の兆候の認識(STEP2)、減損損失の認識の判定(STEP3)及び減損の測定(STEP4)について説明する予定です。

それでは減損の概要から始めていきましょう!

 

〇減損会計ってなに?

 資産の収益性の低下により投資額の回収が見込まれなくなった場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理することです。

 少し難しいでしょうか?もっと具体的に見ていきましょう。

 たとえば、当期末残高100万円の機械装置があるとして、この機械装置を利用して翌期以降に200万円の儲けが見込まれる場合、減損処理する必要はあるでしょうか?この場合は、翌期以降の儲け200万円で、当期末残高100万円を回収できるので減損処理の必要はないですね。

 では、翌期以降に60万円の儲けしか見込まれない場合どうでしょうか?この場合は、翌期以降の儲け60万円では、当期末残高100万円のうち40万円は回収が見込めなくなってしまいましたね。この40万円部分(将来回収できない部分)を当期末残高100万円から評価減させる処理が減損処理となります。

 

〇検討の手順は?

 ここで、こんな質問があるかもしれません。

「減損処理については何となくわかりました。ただ、当社では数千の固定資産を保有しており、決算期ごとにそれぞれの固定資産の翌期以降の儲けの見積りをして回収可能性を計算するのですか?さすがにしんどいです・・・」

 安心してください!会計基準も実務負担に配慮をしてくれています。具体的にいうと、検討のSTEPを下記の4段階に分け、

  • 資産のグルーピング
  • 減損の兆候の把握
  • 減損損失の認識の判定
  • 減損損失の測定

たとえば、「②減損の兆候の把握」に該当しなければ、「③減損損失の認識の判定」以降の検討は不要としているのです。したがって、ご質問のような心配はしなくても大丈夫です。

それでは、①~④についてはそれぞれ具体的に見ていきましょう!

STEP1:資産のグルーピング

 減損会計では、その固定資産が簿価以上にお金を生み出すかどうかを判断することになります。そのため、当該固定資産とお金が紐づかなければなりませんが、通常1つの固定資産だけでお金を生み出すことは少ないと思います。たとえば、工場でパンを製造している場合、建物や沢山の機械装置、備品等が一体となることでパンを製造し、お金を生み出すことになります。そこで会計基準は、まずは固定資産についてお金を生む出すことができる最小のユニットにグルーピングしましょう、と定めています。上記の例でいえば、「工場」が1つのグループとなります(数十から数百の固定資産をひとまとめ)。

このグルーピングを行うことにより、STEP2以降の検討の土台ができます。STEP2以降が毎期検討することになる減損会計の内容ということになりますが、それは次回で解説していきたいと思います。

 

ご覧くださりありがとうございました。

 

【著者紹介】

公認会計士 細谷雄一郎(細谷公認会計士事務所 代表)

大手監査法人にて会計監査実務を約12年経験し20219月に独立。監査法人時代には電力業をはじめ、製造業、社会福祉法人、学校法人等のさまざまな業種を担当。また、経理担当者や監査役向けの研修講師や書籍の執筆も担当。共著として「業種別会計シリーズ 電力業 改訂版(第一法規)」。

現在は、会計監査、合意された手続(AUP)、助言業務、仕訳データ分析業務(大規模データの処理)を主に行っている。

(会計実務)減損会計(後編)

今回は、減損会計(前偏)の続きとして、減損の兆候の認識(STEP2)から解説をしていきます。前偏をご覧になっていない方は、前偏から見ていただけると理解が深まると思いますので、ぜひご覧ください!

(全体像)

STEP1:資産のグルーピング

STEP2:減損の兆候の把握 ←ここから

STEP3:減損損失の認識の判定

STEP4:減損損失の測定

 

STEP2:減損の兆候の認識

 全ての固定資産について毎期末に減損会計の詳細な検討を行うことは実務上大変な労力となることから、収益性が低下している「兆候」が見られる固定資産グループ(ex.工場等)についてのみ詳細な減損会計の検討を行えばよいと会計基準上定められています。

 では、収益性が低下している「兆候」とはどのようなものがあるのでしょうか?

 

  • 営業利益又は営業キャッシュ・フローが継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込み(継続とは、おおむね2期)
  • 使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込み(例えば、当該資産グループが使用されている事業の廃止、用途変更、遊休化など)
  • 経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込み(例えば、材料価格の高騰、技術革新による著しい陳腐化)
  • 市場価額が著しく下落(少なくとも市場価額が帳簿価額から50%程度以上下落)

 

 上記のような事象が認められる固定資産グループについては、収益性が低下している可能性があるため、STEP3以降の詳細な検討に進むことが求められます。

 なお、昨今の新型コロナウィルス感染症拡大や著しい円安の進行により①や③の兆候に該当するケースが増えているのではないかと思います。

 

STEP3:減損損失の認識の判定

 減損の兆候が認められた場合には、より詳細に収益性の低下が起きているかを確認します。具体的には、その資産グループが将来獲得するキャッシュ・フローを見積り、その合計額と現在の帳簿価額を比較し、帳簿価額より将来キャッシュ・フローの合計額が少ない場合には、収益性が低下していることが明らかといえるため(帳簿価額より将来入ってくるお金が少ないから)、減損処理することを確定させ、具体的な減損損失の金額を算定するためのSTEP4の検討に進むことが求められます。逆に、帳簿価額より将来キャッシュ・フローの合計額が多い場合には、将来に儲けで帳簿価額(残存投資額)を回収できるため、減損処理を行わないという結論になります。

 では、帳簿価額と比較する「将来キャッシュ・フロー」はどのように算定するのでしょうか?大きく分けると下記の3項目を検討します。なお、詳細な事項の全てを記載すると大筋がぼやけてしまう可能性があるため、今回は基本的な事項に絞って補足していきます。

 

  • 将来キャッシュ・フローが発生する期間の見積り
  • 各年度のキャッシュ・フローの見積額
  • 最終年度の資産処分に伴うキャッシュ・フローの見積り

 

  • まずは、その資産グループがどれくらいの期間、会社にキャッシュ・フローをもたらすのかを計算します(=経済的残存使用年数)。計算にあたっては当該資産グループの主要な資産の減価償却で用いる残存耐用年数が参考になります。ただし、残存耐用年数が20年の場合でも、10年で当該事業から撤退するような計画がある場合には10年が経済的残存使用期間になります。なお、あまりにも将来の期間が長くなると不確実性が高くなってしまうため、最長で20年間とされています。
  • つぎに、経済的残存使用期間の各年度のキャッシュ・フローを見積ります。見積りにあたっては、取締役会等で承認された中長期計画(中期経営計画等)で算定された数値をベースに計算します。なお、中長期計画はキャッシュ・フローベースではなく、利益ベースで策定されていることが多いと思います。その場合には、営業利益に減価償却費を加算する形で簡易的にキャッシュ・フローを算定することができます。また、中長期計画の対象年数が35年というケースが多く、例えば①の経済的残存使用期間が10年だとすると、6年目以降のキャッシュ・フローをどのように見積ればよいか?という問題もあると思います。その場合は、中長期計画の前提となった数値に、合理的な反証がない限り、それまでの計画に基づく趨勢を踏まえた一定又は逓減する成長率(ゼロやマイナスになる場合もある。)の仮定をおいて見積りを行います。
  • 最後に、当該資産グループの事業が役目を終えるときには、資産を売却・処分することになると思いますが、その際にもキャッシュ・フローが発生しますので、その額を見積りします。なお、プラスのキャッシュ・フローだけではなく、撤去費用等のマイナスのキャッシュ・フローも考慮します(=正味売却価額)。

 

②③の総額が上記の「将来キャッシュ・フロー」になります。当該資産グループの帳簿価額と「将来キャッシュ・フロー」を比較して、「将来キャッシュ・フロー」の方が小さければ、STEP4の検討に進みます。

 

STEP4:資産損失の測定

 減損損失の認識を行うことになった場合には、減損損失の金額を測定する必要があります。具体的には、STEP3で算定した「将来キャッシュ・フロー」を一定の割引率で割り引いて、現在価値を算定し、帳簿価額から現在価値を引いた額が減損損失の金額になります。

 たとえば、帳簿価額1,000、将来キャッシュ・フローの見積期間3年(各年度100のキャッシュ・フロー)、割引率3%の場合、現在価値は100÷1.03+100÷1.032+100÷1.033=282となり、帳簿価額1,000-現在価値282=718が減損損失の金額となります。

 なお、割引率の算定は①企業内の投資意思決定に用いられるハードルレート、②資本コスト、③類似資産グループの市場平均収益率及び④当該資産グループを借入により購入している場合には当該借入利子率を勘案して決定します。

また、複数の固定資産で資産グループが構成されている場合には、減損損失の金額を各固定資産の簿価の比で各資産に減損損失を配分することが考えられます。

 

〇まとめ

 以上が減損会計の大枠になります。減損会計のイメージをつかめたでしょうか?

昨今、新型コロナウィルス感染症拡大による大幅な収入減や資源価格の高騰等が重ねり、減損会計を検討しなければならない状況が増えてきていると思います。収支が厳しくなってきているなと感じている会社さんにおいては、減損会計の適用漏れがないか、今一度整理をしてみてはいかがでしょうか。

 

ご覧くださりありがとうございました。

 

【著者紹介】

公認会計士 細谷雄一郎(細谷公認会計士事務所 代表)

大手監査法人にて会計監査実務に従事し20219月に独立。監査法人時代には電力業をはじめ、製造業、社会福祉法人、学校法人等のさまざまな業種を担当。また、経理担当者や監査役向けの研修講師や書籍の執筆も担当。共著として「業種別会計シリーズ 電力業 改訂版(第一法規)」。現在は、会計監査、合意された手続(AUP)、助言業務、仕訳データ分析業務(大規模データの処理)を主に行っている。

 

四半期報告書廃止へ

更に、四半期決算短信を任意開示へ
11月25日に開催される金融庁金融審議会ディスクロージャーワーキングにおいて適時開示の充実に併せて四半期決算短信を任意開示にする案が審議されます。制度導入は2024年度以降の見込みです。
また、監査人による四半期決算短信のレビューについても審議されます。

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第3回)議事次第:金融庁 (fsa.go.jp)
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新しい資本主義実現会議第5回(4月12日開催)において金融担当大臣提出資料に、“法令上の四半期報告を廃止し、取引所の四半期決算短信に「一本化」 〔今春とりまとめ〕
(その位置づけなどは、四半期以外のタイムリーな開示のあり方と併せて、年内に検討”と示されている。
四半期報告書は2006年に当時の証券取引法の改正により制度が導入されました。それまでは、年次の有価証券報告書と6ヶ月の半期報告書の提出義務がありました。

shiryou12.pdf (cas.go.jp)

中小企業の会計に関する指針

中小企業にとって上場会社と同等の会計基準に従って決算書類(財務諸表)を作成するのはハードルが高いと感じることがあると思います。一方、中小企業であっても会社法に基づいて設立され、事業を営むうえでは法令に従う必要があり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った決算が求められます。そこで、日本税理士連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は中小企業でも適用しやすいような基準として「中小企業の会計に関する指針」を作成し、この指針に従って決算書を作成すれば会社法の要求に応えることができるようにしています。この指針の適用対象となる中小企業の範囲が示されていますので、確認をお願いします。この指針を適用した場合には、個別注記表にその旨の明記が求められていることをお忘れなく。

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/chyushoshishin170317.pdf