SHIRAHA CPA Profession Office
白羽公認会計士事務所

あなたのライフプランニングは?

50歳を過ぎたら、、、退職に向けたライフプランニング

50歳を過ぎると、何となく漠然と退職後の生活を考える方も多くなります。
企業などに勤務されている方は、いずれ“定年退職”を向かえます。退職に関する様々な手続にあたり、知っていることによるメリットを確実に受けておきましょう。
退職後のキャッシュフローを作成する
退職前後のライフイベントに備える
退職金に関する税務を知る
退職金の使い方、残し方を考える
年金や介護保険について知る
退職後の生活に支障の無い範囲で個人でビジネスを始める

退職後のキャッシュフローテンプレートをご希望の方はお問合せフォームよりご依頼ください。

定年後の過ごし方は、、、夢・不安・現実

「定年後はどうするの?」と聞かれて明快な回答ができる人はどれだけいるでしょうか。会社勤務の時代にはできなかったことに時間を使うことができるようになります。旅行、スポーツなど好きなことをいっぱいやってみよう、一方で日々の生活の基盤もしっかりと維持しながら老後に備えておかなければ、更には少しは世の中のお役にたつこともしたい、などなどと考えることはたくさんあります。何をするにも先立つものをしっかりと確保し、計画を立てておくことが安心につながります。将来のキャッシュフローを作成し、個人の人生観をご自身のライフプランに反映し、快適な生活を送りましょう。もう少し体力の続くうちは働こうとお考えの方は、国は高齢者の雇用機会を確保する措置を65歳から70歳まで延長する努力義務を企業に課す制度を整備していますので、自身にあった職を探してみましょう。
もし、このプロセスで課題が見つかった方や課題が無いか確認したい方はファイナンシャルプランナー(FP)に是非相談してみてください。的確な改善提案を受けることで将来のキャッシュフローは改善され、安心した生活を送ることができると確信しています。

ライフプランニングをやってみましょう!

ライフプランニングにあたり3つのシートを作成します。詳細なものである必要はなく、全体像をつかむ感じで作成してみましょう。
ライフイベント表 ご自身及び家族の将来のライフイベントとそれに必要な資金をまとめた表です。家の建替え、車の買換え、子供の結婚、親の介護、海外旅行などなどある程度の資金が必要な想定されるイベントを把握しておきましょう。
キャッシュフロー表 標準的な収入と支出を把握し、将来の変動要素を加味して将来収支状況と資金残高の予想を把握する表です。サラリーマンの方は給与所得がベースとなり、投資資産を保有する方はそのリターンが見込まれます。生活費や住居費、教育費などのベースとなる支出にライフイベントから予想される支出を加えて支出を把握します。
バランスシート 年度初めなどのある一時点での資産と負債の状態をまとめた表です。資産として銀行預金や投資信託などの有価証券、生命保険(解約返戻金)、自宅(土地・建物)、車などが、負債として住宅ローンや自動車ローンが想定されます。資産から負債を差し引いた金額が純資産となります。

これらの情報がそろいましたら、時間軸を反映した計算をしてキャッシュフロー表に反映してみましょう。例えば、現在保有する現金を複利で運用した場合における一定期間後(例えば20年後)の金額はいくらか(終価係数)、数年後(例えば10年後)に必要な金額を貯めるのに必要な毎年の積立額はいくらか(減債基金係数)、といった計算を係数を用いて計算してみましょう。

副業で個人事業主を体験!

副業を禁止している企業はまだ多くありますが、副業OKという企業も増えてきています。勤務先からの収入は「給与所得」であり、副業から得られる収入は「事業所得」又は「雑所得」になります。税務上「事業所得」は一定の要件を充たす収入であり、アルバイト程度の収入であれば「雑所得」となります。「事業所得」ということであれば、記録を残し、確定申告することで必要経費を所得から控除することができます。
例えば、家で教室を開設し収入を得た場合はどの様な取扱いになるか、考えてみてください。仮にお教室を開設して暫く赤字の場合にその赤字を給与所得と通算することができるか、考えてみてください。趣味の延長線でお教室を開き月謝をいただいた場合の収入は「雑所得」となります。本格的に教室を開いて生徒さんを募集し、税務署にも開業届や青色申告など必要な書類を届出をした場合には「事業所得」となる可能性があります。「事業所得」は営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況など考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるものかも判断材料となります。住民税は副業と本業の合算所得に応じて納付することになりますので、確定申告をしない場合には市区町村に所得を申告することになります。会社勤務の人は自治体から勤務先に住民税の額が通知され、源泉徴収されます。副業から「事業所得」が得られるくらいの規模になるようチャレンジしてみませんか。

【副業者注目】所得税基本通達改正案~雑所得の例示(300万円以下)

雑所得に関する基本通達改正案が公示されています。
この中で300万円以下の収入については雑所得とされています。雑所得は他の所得との損益通算が対象外となっています。
例えばサラリーマンが副業で稼いでいる場合、副業に係る経費は収入から控除できますが、経費が収入を上回る場合の赤字はこれまでは給与所得と損益通算(相殺)できましたが、300万円以下の場合には雑所得として相殺ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

ただし、改正案では「事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する」とされていますので、明らかに事業所得に該当する場合には300万円以下の金額制限は適用されませんが、その根拠をしっかりと整理しておく必要があると考えられます。

(改正案より抜粋)
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
詳しくは下記を参照ください。
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁 (nta.go.jp)

初めての個人事業主の申告(その1)

個人事業主として初めての税務申告をする時期になりました。
事業をスタートしたときに開業届、青色申告申請書、専従者給与届出書などを提出してから暫く税務関係の書類から離れていましたが、いよいよ確定申告の時期が近づいています。
まずは、1月に提出しておかなければならない書類について確認しておきましょう。
<所得税徴収高計算書>
青色申告で専従者給与を支払っている場合には所得税徴収高計算書を税務署に提出します。通常は給与支払いの翌月に提出しますが、個人事業主で納期特例を申請している場合には半年に1回の提出になります。一般分とは異なる「納期特例分」の様式で7月から12月までの給与支払い分について1月20日までに提出します。計算書の用紙は郵送されてきますが、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。税額がゼロの場合でも提出します。
もちろん紙面での提出もできますが、e-Taxの登録をしておくとPC やスマホからでも提出が可能です。
<給与支払報告書>
給与支払報告書は総括表と個人別明細書を市役所などに1月31日まで提出します。郵送での提出も可能です。詳しくは自治体のホームページを参照ください。税務署への提出ではないので注意が必要です。

確定申告までに必要な申請書類をアップしていきたいと思います。
青色申告申請書に“備付帳簿”として☑した帳簿を作成することになります。総勘定元帳から決算書を作成し、「所得税青色申告決算書」を作成します。固定資産のうち建物以外について減価償却方法として定率法を選択する場合には確定申告期限までに届出が必要となりますので、お忘れなく。

<消費税>
開業初年度の消費税はどうなるの?と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。売上1,000万円未満又は開業後2年以内は免税事業者であり、消費税納税免除されます。課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。ただし、特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超えた場合にはその課税期間から課税事業者となり、納税することになります。

<事業税>
個人事業主に対しても事業税が課税されます。事業所得が290万円を超える人は翌年3月15日まで申告が必要です。ただし、所得税・住民税の確定申告をしている人は申告不要です。

初めての個人事業主の申告(その2)

いよいよ確定申告書の作成です。
国税庁のホームページにアクセスすると確定申告書等の作成コーナーがあります。
e-Taxで確定申告をする場合、まずは青色申告決算書を作成し、その結果を確定申告にデータ引継ぎすることになります。
<青色申告決算書の作成>
所定の様式に損益計算書、貸借対照表とその明細・内訳を作成します。明細・内訳には「月別売上(収入)金額及び仕入金額」「貸倒引当金繰入額の計算」「給料賃金の内訳」「専従者給与の内訳」「青色申告特別控除額の計算」「減価償却費の計算」「利子割引料の内訳」「地代家賃の内訳」「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」「本年度中における特殊事情」の記載が求められます。これらは全て作成コーナーで作成することができます。

<減価償却費の計算>
個人事業主の方で自宅で事業を開始される方も少なくないと思います。その場合、事業に使用する部屋に係るコストは損益計算書に経費として計上します。例えば家屋の減価償却費のうち事業で使用する部屋の面積相当分(事業専用割合)は経費に計上します。減価償却の計算にあたり中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却については国税庁のタックスアンサーで解説がありますので参照ください。また建物に係る固定資産税や損害保険料などの費用のうち事業専用割合も経費に計上します。

個人事業主の白色申告

青色申告以外の申告を「白色申告」といいます。青色申告をするためには承認申請書を税務署にあらかじめ提出したり、一定の帳簿書類を作成することが求められます。手間のかからない白色申告する場合の留意点を示しておきます。
<収支内訳書の提出>
白色申告であっても収支内訳書の作成が求められます。収支内訳書には売上(収入)や売上原価、経費の内訳、減価償却費の計算などを記入します。この書類は日常的な取引を記録する会計帳簿から作成することになります。

<経費に計上できる範囲は?>
白色申告では事業に関係する支出であれば経費として認められます。その範囲は事業を営むのに妥当な範囲である必要があり、事業との関係性については明確な説明ができるようにしておく必要があります。
自宅を事業用に使用している場合には、事業で使用する割合を家事按分して計上することになります。

<領収書?レシート?>
支払証憑として領収書以外のレシートであっても事業との関連性が明確にしめすことができれば経費として認められます。もちろん領収書を保存しておくことが大切ですが、レシートであっても経費の証明になります。ただし、売上や仕入れなどの経常的な取引や高額な取引については領収書を確実に入手しておくことに留意しましょう。

初めての個人事業主の申告(その3)

個人事業主が事業所得を得た場合には都道府県に事業税を納付することになります。初年度は事業所得が限られる場合もあり、年間290万円以下の場合には事業税は課されません。(事業開始が7月の場合は6ヶ月分145万円以下の場合は事業税が課されません。)
事業所得が290万円を超える場合には事業税を納付することになります。確定申告をしている場合には、個人事業税の申告手続をする必要はなく、確定申告書Bの末尾にある事業税の欄に必要事項を記入することになります。個人事業税の納付は毎年8月であり、納付書が都道府県税事務所から送付されてきます。納期は8月末です。納付額が1万円を超えると8月末と11月末の分割納期になります。
個人事業税の納付額の計算は、
「所得金額=収入金額-必要経費-青色申告特別控除金額」
「課税所得金額=所得金額+青色申告特別控除金額-事業主控除額(290万円)」
「個人事業税の税額=課税所得金額×事業税率」
となります。