初めての個人事業主の申告(その1)
個人事業主として初めての税務申告をする時期になりました。
事業をスタートしたときに開業届、青色申告申請書、専従者給与届出書などを提出してから暫く税務関係の書類から離れていましたが、いよいよ確定申告の時期が近づいています。
まずは、1月に提出しておかなければならない書類について確認しておきましょう。
<所得税徴収高計算書>
青色申告で専従者給与を支払っている場合には所得税徴収高計算書を税務署に提出します。通常は給与支払いの翌月に提出しますが、個人事業主で納期特例を申請している場合には半年に1回の提出になります。一般分とは異なる「納期特例分」の様式で7月から12月までの給与支払い分について1月20日までに提出します。計算書の用紙は郵送されてきますが、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。税額がゼロの場合でも提出します。
もちろん紙面での提出もできますが、e-Taxの登録をしておくとPC やスマホからでも提出が可能です。
<給与支払報告書>
給与支払報告書は総括表と個人別明細書を市役所などに1月31日まで提出します。郵送での提出も可能です。詳しくは自治体のホームページを参照ください。税務署への提出ではないので注意が必要です。
確定申告までに必要な申請書類をアップしていきたいと思います。
青色申告申請書に“備付帳簿”として☑した帳簿を作成することになります。総勘定元帳から決算書を作成し、「所得税青色申告決算書」を作成します。固定資産のうち建物以外について減価償却方法として定率法を選択する場合には確定申告期限までに届出が必要となりますので、お忘れなく。
<消費税>
開業初年度の消費税はどうなるの?と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。売上1,000万円未満又は開業後2年以内は免税事業者であり、消費税納税免除されます。課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。ただし、特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超えた場合にはその課税期間から課税事業者となり、納税することになります。
<事業税>
個人事業主に対しても事業税が課税されます。事業所得が290万円を超える人は翌年3月15日まで申告が必要です。ただし、所得税・住民税の確定申告をしている人は申告不要です。